議決第63/NQ-CP号に基づき、政府は会社の困難に対する支援措置を次ぎのように決定した:
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固定資産となる1000億ドン以上の輸入機械・設備の付加価値税の納付期限を6ヶ月まで延長する。
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会社は労働者への福祉支給に対し、インボイス・関連証書が揃えば損金に算入できるが、支給合計は実際の月給平均で制限される。
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2009年から2013年まで法人税の優遇を享受する会社は生産・経営過程で常に機械・設備などを購入するなら、増加所得に対し法人税の優遇を享受できる。(実現済みの場合に対し遡って取り扱わない)
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会社が作って工業団地で働く労働者に無料で提供する住宅;経済・社会状況が困難な経済区・地方又は経済・社会状況が特別に困難な地方で建設される住宅による所得を個人所得税の課税所得に算入しない。
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仮払法人税の合計は決算法人税より20%以上低いならば、会社はその差額に対し12月31日から実際その差額を納付する日までの期間で延滞納付による利息を納めなければならない。
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法人税法第32/2013/QH13号の第1条5項2.m点に規定した費用制限は広告費のみ適用する。
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外貨の売上・費用・税額算出価格が発生したら、会社は発生時点の取引為替レートでベトナムドンに換算する。