-
通達第119/2014/TT-BTC号に基づき、税務申告の書式及び国家基金への納付証書は変更される。付加価値税の申告についても一覧第01/GTGTに記載不要な商品・サービス、支払滞納期間、第3者の支払代行などの項目を簡略した。
付加価値税の計算:
-
経営・製造の続きのため内部運送商品に対し付加価値税の計算・納付が不要
-
貸付・返し用の機械・設備・物資・商品に対しインボイスの作成・付加価値税の計算・納付が不要
付加価値税の控除方法の登録:
-
新規企業が10億ドン以上の固定資産・機械・設備の購入・投資をする限り控除方法を登録することができるという条件を削除する。その代わり、新規企業は固定資産・機械などを購入する又は経営本所在地の賃貸契約書を有することで控除方法を登録することができる。
-
付加価値税の計算方法の適用について通知する際、企業は投資・購入インボイス、出資書類、経営本所在地の賃貸契約書などの証明書類の提出が不要
-
設立後の最初の陽暦年末で、年間の売上が10億ドンになっても、インボイス・証書・会計制度を十分に実施するならば、引き続き控除方法を登録することができる。
インボイス:
-
海外に商品を輸出する際、企業は付加価値インボイス又は販売インボイスを発行することが不要である。企業は輸出商品・サービスの仕入れ付加価値税の控除・還付のためコマーシャル・インボイスを使用することができる。
本通達は2014年9月1日より有効となるが、企業は2014年10月31日まで現行法律に規定される手続き・書式又は修正規定による手続き・書式を選択することができる。