Uni 26-08-2014 -税務法律の宣伝・支援について日付: 26/8/2014 | 8:40:14 AM 税務法律の宣伝・支援に関する2014年08月15日付けの租税総局のオフィシャルレター第3331/TCT-TNCN号
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ベトナムと租税条約を結んだ国の国籍を持っているが、ベトナムの居住者である外国人に対し、個人所得税の義務はベトナムに入国した月(ベトナムに始めて入国した場合)から労働契約書が終了しベトナムを出国する月(月満で計算する)まで確定された。又、両国の租税条約に基づき二重非課税を実施するため領事館承認の手続きが不要である。
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税務機関に税務審査をされる会社は、審査内容について説明するため、法律に基づき設立した税務コンサルティング組織・協会の税務専門家に頼むことができる。
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